狂犬病(きょうけんびょう、英語rabies)は、

ラブドウイルス科リッサウイルス属狂犬病ウイルス (Rabies virus) を病原体とするウイルス性の人獣共通感染症である[1]

などを恐れるようになる特徴的な症状があるため、

恐水病または恐水症 (hydrophobia) と呼ばれることもある(実際は水だけに限らず、も水と同様に感覚器に刺激を与えて痙攣等を起こす)。

 

愛知で狂犬病患者が出ました。

 

【速報】愛知県で狂犬病発症を確認 足首をかまれ…国内14年ぶり

 

 

実際にはフィリピンで噛まれた人が日本にやってきて発症しています。

日本国内に狂犬病が広がっているという話ではないので、過度に恐怖する必要はありません。

世界にはこのように普通に狂犬病が存在する国があり、

今回のように国内に狂犬病が入ってくる可能性はしっかりと存在している。

という点と、

日本では狂犬病予防法という法律によって、

犬を飼育しているすべての人に、飼育している犬に対して狂犬病予防接種を年に一度行うことを義務とされており、

それに違反した場合は罰則を受ける。

 
 
第五章 罰則
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
二 第八条第一項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者
三 第九条第一項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
三 第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者
四 第十条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれを 留する命令に従わなかつた者
五 第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
六 第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
七 第十三条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかつた者
八 第十五条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかつた者
九 第十六条に規定する犬の狂犬病のための交通の 断又は制限に従わなかつた者
十 第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者
第二十八条 第十八条第二項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
 
 
 

日本はそういう国であることを改めて知るきっかけになってくれればいいと思います。

 

外国に行って、ワンちゃんや、動物に噛まれたら、すぐに暴露後ワクチン接種を行いましょうね。

発症したらほぼ100%死亡しますから・・・

怖いですね。

正しく知って。正しく怖がりましょうね。

もしかしたら、狂犬病摂取に対する規制が世論的に強くなるかもしれません・・・

もし、接種をしていない、動物の届け出をなさっていない方がいらっしゃるならば、

しっかりと法律に則った行動をなさることをおすすめします。

 

ではまた!